【親族間のお金の移動は税務署にバレる?】名義預金・通帳履歴・不動産購入で発覚する6つの瞬間
冒頭文
「親族間のお金の移動は税務署にバレる?」という疑問が、注目されています。贈与税や相続税の申告漏れが問題視される中、税務署がどのような場面で資金の流れを把握しているのかが話題に。現金手渡しでも油断できない実態が明らかになっています。

親族間のお金の移動は税務署にバレる?名義預金・通帳履歴・不動産購入で発覚する6つの瞬間とは?
結論
親族間のお金の移動は、税務署にバレる可能性が高く、特に以下の6つの場面で発覚しやすいとされています。
①所得税調査で通帳や証券口座の不自然な動きが見られたとき、
②不動産購入時に資金の出所が不明な場合、
③生命保険金の受け取りで支払者と受取人の関係が不自然なとき、
④200万円以上の金・プラチナ売却時に業者から税務署へ報告が入るとき、
⑤相続税調査で過去10年分の預金移動が調べられるとき、
⑥親族や関係者からのタレコミがあったときです。
これらの場面では、贈与契約書や記録がなければ「名義預金」として課税対象になる可能性が高く、税務署の調査能力を甘く見てはいけません。
理由
税務署が親族間のお金の移動を把握できる理由は、マイナンバー制度とKSK(国税総合管理)システムの存在です。これにより、銀行口座の入出金履歴、証券取引、不動産登記、保険契約などが一元管理され、申告していない資産も自動的に照合されます。
たとえば、親の口座から子の口座に送金された資金が贈与契約書なしであれば、名義預金と判断され、相続財産に含まれる可能性があります。また、現金手渡しであっても、引き出し履歴や入金履歴から資金の流れが追跡され、矛盾があれば調査対象となります。税務署は過去10年分の取引を遡って調査するため、「現金ならバレない」という考えは通用しません。
まとめ
親族間のお金の移動は、税務署の高度な情報収集システムによって、さまざまな場面で発覚する可能性があります。通帳の履歴、不動産登記、保険金の受け取り、現金の出入りなど、あらゆる資産の動きが監視されており、贈与契約書や記録がなければ課税対象になるリスクが高まります。「うちは大丈夫」と思っていても、調査が入れば過去の取引まで遡られるため、正しい知識と対策が不可欠です。合法的な資産移動を行うためには、専門家の助言を受けながら、記録と契約書を整えておくことが重要です。税務署にバレないためではなく、安心して資産を守るための行動が求められています。
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